【知らないと損する】葬式費用の助成金

ひとり親世帯になたら・・・

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国民年金であれ厚生年金であれ、年金保険加入者で家計を支えていたものが死亡した場合には18歳以下のこどもがいる場合には遺族年金の対象となり一定額が給付されることが分かりましたが、その給付対象となる者のほかにも遺族年金がもらえない方も合わせてひとり親世帯となったら申請するべき給付があります。それが、児童扶養手当です。この児童扶養手当については従来は遺族年金を支給される者には支給されないとされ、遺族年金をもらう者はそちらで、そうでない者は児童扶養手当でと棲み分けがされていたのですが、遺族年金と比較して児童扶養手当の方が高いという場合にはその差額部分は支給されるような制度となり、両者間の公平性が保たれるような形となっています。児童扶養手当は市役所等が窓口として所管しており、その窓口で申請することとなります。この手当についてはこの給付を受ける者の前年度所得額に連動して変動する制度となっており、1人目の子どもについては、その所得額に応じて1ヶ月あたり9990円から42330円支給されるという仕組みになっています。この金額は2人目の子ども以降は減額されます。これが全国一律の公的な制度としての児童扶養手当ですが、自治体によってはひとり親世帯に対して手厚く処遇するために独自の補助制度を設けているところがあります。児童扶養手当に上乗せしていくらか支給してくれることとなります。自分がこの給付を受ける立場になったらこのような制度があるかお住まいの自治体に確認するとよいでしょう。